1.障害年金の請求の仕方
障害者になったときの給付は
障害者になったときの給付は
公的年金に加入中に初診日のある病気・けがで障害の状態になったときは、すべての人を対象にして1級または2級の障害基礎年金が支給されます。
また、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・けがで障害の状態になったときには、障害基礎年金に上乗せの1級または2級の障害厚生年金が支給され、それより軽い障害の状態の時には3級の障害厚生年金または障害手当金が厚生年金保険から独自に支給されます。
これを表に示すと、障害の程度と、障害の原因となった病気・けがの初診日において、国民年金のみに加入していたか、または厚生年金保険に加入していたかによって、年金の支給のかたちは次の通りとなります。
障害の程度 |
初診日に国民年金のみ加入 |
初診日に厚生年金に加入 |
1級 |
1級障害基礎年金 |
1級障害基礎年金+障害厚生年金 |
2級 |
2級障害基礎年金 |
2級障害基礎年金+障害厚生年金 |
3級 |
― |
3級の障害厚生年金 |
3級より軽症 |
― |
障害手当金 |
表 診断書様式と傷病名との組み合わせ
様式番号 |
診断書 |
主な傷病 |
様式 |
眼 |
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜委縮、網膜色素変性症 |
様式 |
聴覚 |
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 |
鼻腔機能 |
外傷性鼻科疾患 |
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そしゃく・嚥下機能 |
咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損 |
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様式 |
肢体 |
上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー |
様式 |
精神 |
老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、そううつ病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病 |
様式 |
呼吸器疾患 |
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 |
様式 |
心疾患 |
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高血圧 |
悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く) |
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様式 |
腎疾患 |
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 |
肝疾患 |
肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌 |
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糖尿病 |
糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症 |
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様式 |
その他 |
悪性新生物(がん)など及びその他の疾患 |