従業形態の多様化の進展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実する観点及び企業間における負担の公平を図る観点から、社会経済の状況、短時間労働者が多く就業する企業への影響や雇用への影響などに配慮しつつ、企業及び被用者の雇用形態の選択にできるかぎり中立的な仕組みとなるよう、法施行後5年を目途として、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置を講じられるものとします。
松井労務管理事務所 松井宝史行政書士事務所