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1−5 離婚時に厚生年金を夫婦で分割
被扶養配偶者が有する被保険者が負担した保険料については、被扶養配偶者と被保険者が共同して負担したものであることを基本的認識とします。
第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配偶者の厚生年金(保険料納付記録)の2分の1を分割できるものとします。
離婚した場合の厚生年金については、配偶者の同意又は裁判所の決定があれば、分割できるものとします。(保険料納付記録につき、当事者双方の婚姻期間中の半分を上限とします。)
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