子供が3歳に達するまでの間、育児休業期間について保険料を免除します。また、勤務時間の短縮等により標準報酬が低下した場合には、年金額の計算上、低下前の標準報酬とみなす措置を講じます。
松井労務管理事務所 松井宝史行政書士事務所