厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第1章 総 則

第2条の2 年金額の改定

この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が議ぜられなければならない。

 


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