厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第1章 総 則

第3条 用語の定議

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1.保険料納付済期間
国民年金法(昭和34年法律第141号)第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。

2.保険料免除期間
国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。

3.報酬
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

4.賞与
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

 


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