厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第2章 被保険者

第13条 資格取得の時期

第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。

2 第10条第1項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。

 


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