厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第2章 被保険者 第2節 被保険者期間

第19条

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保験者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

 


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