厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第2章 被保険者 第2節 被保険者期間

第19条の2

被保険者が厚生年金基金の加入員(以下この条において単に「加入員」という。)となつた月は加入員であつた月と、加入員であつた者が加入員でなくなつた月は加入員でなかつた月とみなす。
同一の月において、2回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があつたときは、その月は、最後に加入員であつたときは加入員であつた月と、最後に加人員でなかつたときは加入員でなかつた月とみなす。

 


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