厚生年金保険法
第2章 被保険者 第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
第21条 定時決定
社会保険庁長官は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が20日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
3 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保換者については、その年に限り適用しない。
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