厚生年金保険法
第2章 被保険者 第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
第22条 被保険者の資格を取得した際の決定
社会保険庁長官は、被保験者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
1.月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2.日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3.前2号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4.前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前各号の規定によつて算定した額の合算額
2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
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