厚生年金保険法
第2章 被保険者 第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
第24条 報酬月額の算定の特例
被保険者の報酬月額が、第21条第1項若しくは第22条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項、第22条第1項若しくは前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
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