厚生年金保険法

 
    Top > 厚生年金保険法 >>


厚生年金保険法

第2章 被保険者

第7条

前条第1項第1号又は第2号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。

 


松井労務管理事務所

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士業のページ 松井労務管理事務所