厚生年金保険法
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厚生年金保険法
第2章 被保険者
第7条
前条第1項第1号又は第2号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。
松井労務管理事務所
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