厚生年金保険法
第2章 被保険者 第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
第24条の2 船員たる被保険者の標準報酬月額
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第21条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第4条第2項から第6項まで及び第4条ノ2の規定の例による。