厚生年金保険法
第2章 被保険者 第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
第24条の3 標準賞与額の決定
社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。 2 第24条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。