厚生年金保険法

 
    Top > 厚生年金保険法 >>


厚生年金保険法

第2章 被保険者 第4節 届出、記録等

第28条 記録

社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

 


松井労務管理事務所

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士業のページ 松井労務管理事務所