厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第2章 被保険者 第4節 届出、記録等

第30条

社会保険庁長官は、第27条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。

 


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