厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第2章 被保険者

第8条

第6条第3項の適用事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。

 


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