厚生年金保険法
第2章 被保険者
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。 2 前項の承認があつたときは、当該2以上の適用事業所は、第6条の適用事業所でなくなつたものとみなす。