厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第2章 被保険者

第8条の3

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす。

 


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