厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第2章 被保険者

第10条

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

 


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