厚生年金保険法
第3章 保険給付 第1節 通 則
第40条 損害賠償請求権
政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、号給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。