厚生年金保険法
第3章 保険給付 第1節 通 則
第40条の2 不正利得の徴収
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。