厚生年金保険法
第3章 保険給付 第2節 老齢厚生年金
第42条 受給権者
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1.65歳以上であること。 2.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること。