厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金

第47条の2

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

3 第1項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

 


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