厚生年金保険法
第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金
第48条 障害厚生年金の併給の調整
障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の2、第54条第2項ただし書及び第54条の2第1項において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
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