厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金

第50条 障害厚生年金の額

障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。

2 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。

3 障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額が603,200円に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、その額を603,200円とする。

4 第48条第1項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

 


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