厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金

第50条の2

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。

2 前項に規定する加給年金額は、231,400円とする。

3 第44条第4項(第5号から第10号までを除く。)及び第5項の規定は、第1項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。

 


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