厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金

第54条の2

障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

2 第38条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による障害共済年金」と読み替えるものとする。

 


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