厚生年金保険法
第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金
第55条 障害手当金の受給権者
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。 2 第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。