厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金

第57条 障害手当金の額

障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が1,206,400円に満たないときは、1,206,400円とする。

 


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