厚生年金保険法
第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金
第57条 障害手当金の額
障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が1,206,400円に満たないときは、1,206,400円とする。