厚生年金保険法
第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金
第60条 年金額
遺族厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額とする。この場合において、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、遺族厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
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