厚生年金保険法
Top
>
厚生年金保険法
>>
厚生年金保険法
第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金
第61条
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する
松井労務管理事務所
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890