厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金

第61条

配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する

 


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