厚生年金保険法
第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金
第62条
遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時35歳以上65歳未満であつたもの又は35歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第37条の3第1項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが40歳以上65歳未満であるときは、第60条の遺族厚生年金の額に603,200円を加算する。
2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
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