厚生年金保険法
第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金
第64条 支給停止
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。