厚生年金保険法

 
    Top > 厚生年金保険法 >>


厚生年金保険法

第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金

第64条 支給停止

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

 


松井労務管理事務所

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890

社会保険労務士業のページ 松井労務管理事務所