厚生年金保険法

 
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厚生年金保険法

第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金

第65条の2

夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。

 


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