厚生年金保険法
第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金
第67条
配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。