障害年金の豆知識

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血液・造血器、その他の障害

血液・造血器、その他の障害は、2つに分かれます。
1.悪性新生物による障害 2.ヒト免疫不全ウイルス感染症です。


1.悪性新生物による障害

悪性新生物による障害は、次のように区分されます。

悪性新生物そのものによって生じる局所の障害
悪性新生物そのものによる全身の衰弱又は機能の障害
悪性新生物に対する治療の結果として起こる全身衰弱又は機能の障害

悪性新生物による障害(1級)

著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就寝を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの。

悪性新生物による障害(2級)

衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就寝しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。


悪性新生物による障害(3級)

著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。

 

 


 

社会保険労務士法人愛知労務

松井労務管理事務所