血液・造血器、その他の障害
血液・造血器、その他の障害は、2つに分かれます。
1.悪性新生物による障害 2.ヒト免疫不全ウイルス感染症です。
2.ヒト免疫不全ウイルス感染症
ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害は、次のように区分されます。
ヒト免疫不全ウイルス感染症とその続発症による労働及び日常生活上の障害
副作用等治療の結果として起こる労働及び日常生活上の障害
障害の認定に際しては、続発症(ヒト免疫不全ウイルス消耗症候群、日和見感染症等)の有無及びその程度及びCD4値等の免疫機能の低下の状態を含む検査所見、治療及び症状の経過を十分考慮し、労働及び日常生活上の障害を総合的に認定されます。
◆ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害(1級)
回復困難なヒト免疫不全ウイルス感染症及びその合併症の結果、生活が室内に制限されるか日常生活の全面的な介助を要するもの。
◆ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害(2級)
エイズの指標疾患や免疫不全に起因する疾患又は症状が発生するか、その既往が存在する結果、治療又は再発防止療法が必要で、日常生活が著しく制限されるもの。
◆ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害(3級)
エイズ指標疾患の有無にかかわらず、口腔カンジダ症等の免疫機能低下に関連した症状が持続するか繰り返す結果、治療又は再発防止療法が必要で、労働が制限されるもの。