障害年金の豆知識

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聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害


聴覚の障害


聴覚の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定されます。


聴覚の障害(1級)

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの


聴覚の障害(2級)

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

上記については、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものをいいます。

http://www.warp.or.jp/ent/nancho2.htm
ここを参考にして下さい。

聴覚の障害(3級)

両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

・ 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
・ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの

聴覚の障害(障害手当金)


一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話しを解することができない
程度に減じたもの

・一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいいます。

 

鼻腔機能の障害


鼻腔機能の障害は、単独では障害の対象となることはほとんどありません。
臭覚脱失は認定の対象とはなりません。


鼻腔機能の障害(障害手当金)

鼻を欠損し、その機能の著しい障害を残すもの

上記については、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸に障害
のあるものをいいます。

 

平衡機能の障害

平衡機能の障害(2級)


平衡機能に著しい障害を有するもの

上記については、四肢体躯に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保存が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しいよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。


 

社会保険労務士法人愛知労務

松井労務管理事務所