肢体の障害
肢体の障害は、4つに分かれます。
1.上肢の障害 2.下肢の障害 3.体幹・脊柱の機能の障害 4.肢体の機能の障害です。
2.下肢の障害
◆下肢の障害(1級)
1・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
2・両下肢を足関節以上で欠くもの
1、については、杖、松葉杖、下肢装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活動作において立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登る・階段を降りるという動作を行うことが全くできない程度ものをいいます。
◆下肢の障害(2級)
1.両下肢のすべての指をもの
2・一下肢の機能に著しい障害を有するもの
3・一下肢を足関節以上で欠くもの
2.については、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの。すなわち次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
・ 不良肢位で強直しているもの
・ 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの
・ 筋力が著減又は消失しているもの
但し、膝関節のみが100度屈位の強直である場合のように、単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合及び一側下肢長が他側下肢長の4分の1以上短縮している場合も、これに該当します。
◆下肢の障害(3級)
1.一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
2・長関節骨の偽関節を残し、運動機能に著しい障害を有するもの
3・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
4.両下肢の十しの用を廃したもの
足しの用を廃したものとは、第1しでは、その末節骨の2分の1以上、その他の4しでは遠位し節間関節(DPI)以上を欠くもの、中足し節関節(MP)又は
近位し節間関節(PIP)(第1足しではし節間関節(IP)に著しい運動障害(自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すものをいいます。
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すものとは、次のいずれかに該当するものを言います。
(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限ります。)
・ 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・ 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
◆下肢の障害(障害手当金)
1.一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい障害を残すもの
2.一下肢を3cm短縮したもの
3・長関節骨に著しい転位変形を残すもの
4・一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
5.一下肢の5趾の用を廃したもの
長菅状骨に著しい転位変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
・ 大腿骨に変形を残すもの
・ 脛骨に変形を残すもの(ひ骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合は、これに該当します。)
下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測によります。