肢体の障害
肢体の障害は、4つに分かれます。
1.上肢の障害 2.下肢の障害 3.体幹・脊柱の機能の障害 4.肢体の機能の障害です。
3.体幹・脊柱の機能の障害
◆体幹、脊柱の機能の障害(1級)
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
体幹の機能に座っていることができない程度とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもできない程度。
立ち上がることができない程度の障害を有するものとは、臥位又は座位から自力のみで立ちあがれず、他人、柱、杖その他の器物の介護又は補助を必要とする程度をいいます。
◆体幹、脊柱の機能の障害(2級)
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
上記については、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具は必要としないが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいいます。
◆体幹、脊柱の機能の障害(3級)
脊柱の機能に障害を残すもの
上記については、脊柱又は背部、軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の自動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいいます。
器質的変化とは、組織や細胞がもとの形態にもどらないような変化が起こることをいい、このようになった病気を器質的疾患といいます。
◆体幹、脊柱の機能の障害(障害手当金)
脊柱の機能に障害を残すもの
上記については、脊柱又は背部、軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の自動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のもの
頭蓋、上位頚椎間の著しい異常可動性が生じたもの