肢体の障害
肢体の障害は、4つに分かれます。
1.上肢の障害 2.下肢の障害 3.体幹・脊柱の機能の障害 4.肢体の機能の障害です。
4.肢体の機能の障害
◆肢体の機能の障害(1級)
日常生活の用を弁ずることを不可能ならしめる程度のもの
上記については、一上肢及び一下肢の用を全く廃したものなどをいいます。
用を全く廃したものとは、日常生活動作のすべてが一人で全くできない場合又はこれに近い状態をいいます。
◆肢体の機能の障害(2級)
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
上記については、両上肢又は両下肢の機能に相当程度の障害を残すものなどをいいます。機能に相当程度の障害を残すものとは、日常生活動作の多くが1人で全くできない場合又は日常生活動作のほとんどが1人でできるが非常に不自由な場合をいいます。
◆肢体の機能の障害(3級)
身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
上記については、一上肢又は一下肢の機能に相当程度の障害を残すものなどをいいます。
◆肢体の機能の障害(障害手当金)
身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
上記については、一上肢又は一下肢に機能障害を残すものをいいます。
機能障害を残すものとは、日常生活動作に一部が1人で全くできない場合又はほとんどが1人でできてもやや不自由な場合をいいます。
●その他
◆人工骨頭又は人工関節をそう入置換
一上肢の3大関節のうち、一関節又は、ニ関節に人工骨頭又は人口関節をそう入置換したもの又は、両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人口関節をそう入置換したものは3級と認定されます。
そう入置換してもなお「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定されます。
障害の程度を認定する時期は、人口骨頭又は人口関節をそう入置換した日
(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)