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呼吸器疾患の障害

呼吸器疾患の障害は、3つに分かれます。
1.肺結核 2.じん肺 3.呼吸不全です。


1.肺結核

肺結核(1級)

肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されます。病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

一部例示
認定時期前6カ月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のT型(広汎空洞型)又はU型(非広汎空洞型)、V型(不安定非空洞型)で病巣の広がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

肺結核(2級)

一部例示
認定の時期前6カ月以内に排菌がなく、学会分類のT型(広汎空洞型)若しくはU型(非広汎空洞型)又はV型(不安定非空洞型)で病巣の広がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

認定の時期前6カ月以内に排菌があり、学会分類のU型(非広汎空洞型)で病巣の拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの


肺結核(3級)

一部例示
認定の時期前6カ月以内に排菌がなく、学会分類のT型(広汎空洞型)若しくはU型(非広汎空洞型)又はV型(不安定非空洞型)で、積極的な抗結核薬による化学療養を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

認定の時期前6カ月以内に排菌があり、学会分類W型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの。

 

 


 

社会保険労務士法人愛知労務

松井労務管理事務所