障害年金の豆知識

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精神の障害


精神の障害は、統合失調症と気分障害(そううつ病)に区分されます。
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。


そううつ病の障害(1級)

そううつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの


そううつ病の障害(2級)

そううつ病によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

そううつ病の障害(3級)

そううつ病によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

統合失調症の障害(1級)

統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの


統合失調症の障害(2級)

統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

統合失調症の障害(3級)

統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの


 

社会保険労務士法人愛知労務

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