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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


3.高次脳機能障害

 失語、失読、失書

ブローカ失語

非流暢な発話を特徴とし復唱も障害されているが、聴覚的理解が比較的保たれた失語である。

大多数の例で発語失行を伴い、発話の量は減少し努力性に1語ないしは語数の短い文を話す程度である。喚語困難も強い。文を表出する場合、文法構造が単純化することが多く、電文体となる失文法がみられることもある。さらに、常同言語しか発することができない例も少なくない。再帰性発話がみられることがある。音韻性錯誤、語性錯誤もみられる。

聴覚的理解は、日常物品に関しては名称を聞いて1つずつ指示することが大体可能である。しかし、2つ以上の物品を順番に指し示す二段階命令のレベルですでに障害を明らかにできる事も多い。また、継時的・文法的理解は障害されている。

復唱は自発話よりもやや良好な場合があるが、前述のような発話障害の特徴を伴う反応を示す。呼称は障害されているが、語頭音ヒントが有効な場合がある。

失語
1ブローカ失語
2ウェルニッケ失語
3全失語
4健忘失語
5伝導失語
6超皮質性運動失語
7超皮質性感覚失語

失読、失書
1純粋失読
2失読失書
3純粋失書


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

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