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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


3.高次脳機能障害

 失語、失読、失書

ウェルニッケ失語

流暢で錯誤が目立つ発話、理解障害、復唱障害を特徴とする失語である。視野障害(右上四分盲など)以外の神経症状は伴わず、失語が表に立つ例が多い。

発話は、構音とプロソディーに問題はなく、話す文の長さも保たれているが、内容は質問や状況に合わないことが多い。また、喚語困難も明らかであり、発話量の割に内容がほとんどない空疎な発話のこともある。急性期などにおいてしばしば多弁であり、検者がさえぎらない限り喋り続ける語漏を呈することがある。

発話は文法的に許容できる構造を持っていることが多いが、錯誤のために正常な文法構造にみえないことがある。語性錯誤、音韻性錯誤、新造語がみられ、錯誤の頻発のため意味を汲み取ることができないジャルゴン失語を呈することがある。

聴覚的理解障害はウェルニッケ失語の中核症状であり、語レベルで理解障害が明らかなことが多い。また、語音認知もしばしば障害されている。

復唱は基本的に重度に障害されており、理解障害とほぼ平行している。
呼称も障害され語頭音ヒントはほとんど無効であり、錯誤も多い。

失語
1ブローカ失語
2ウェルニッケ失語
3全失語
4健忘失語
5伝導失語
6超皮質性運動失語
7超皮質性感覚失語

失読、失書
1純粋失読
2失読失書
3純粋失書


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

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