Top > 過労による脳疾患障害web  >>  

1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


3.高次脳機能障害

 失語、失読、失書

健忘失語

喚語困難、呼称障害があり迂遠な言い回し(迂言)を呈するが、流暢かつ構音の保たれた発話および良好な理解と復唱を特徴とする失語である。

自発話は適切な名詞が出てこないため指示代名詞が多くなり、名称のかわりに用途などを述べる迂遠な言い回しが多くなる。時に語性錯誤がみられるが多くの場合、誤りに気付いて取り消す。

呼称障害がみられ、やはり迂言が出現する。通常の健忘失語では、例えば鍵を呼称できなくても、「鍵ですか」と問われれば即座に肯定する。軽症例では、物品呼称よりも語想起課題で障害が明らかとなる。
理解障害はほとんどない。

失語
1ブローカ失語
2ウェルニッケ失語
3全失語
4健忘失語
5伝導失語
6超皮質性運動失語
7超皮質性感覚失語

失読、失書
1純粋失読
2失読失書
3純粋失書


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890