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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


3.高次脳機能障害

 失語、失読、失書

健忘失語

音韻性錯誤の目立つ発話でほぼ正常な長さの文を話し、同様に音韻性錯誤の目立つ復唱障害を示す一方、理解がほぼ正常に保たれた失語である。

自発話は、十分な長さと文法的複雑さを持つ文章を、時々発する点から流暢と判断される。音韻性錯誤がしばしば頻発するが、患者はこれに気付いている。

錯誤に対する言い直しと喚語困難による休止が入るため、発話は途切れ途切れで非流暢な印象を与える事もあるが、発語失行はない。喚語困難に伴い、しばしば迂遠な表現が出現する。語性錯誤は比較的少ない。

復唱は特徴的であり、自発話同様に音韻性錯誤が頻発し自己修正が繰り返され、しばしば目標に近づく。重症の場合、1音節の復唱でも誤るが、単語や文章で明らかとなることが多い。数唱も難しい。

失語
1ブローカ失語
2ウェルニッケ失語
3全失語
4健忘失語
5伝導失語
6超皮質性運動失語
7超皮質性感覚失語

失読、失書
1純粋失読
2失読失書
3純粋失書


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

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