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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


3.高次脳機能障害

 失行

肢節運動失行

主に病巣と対側の手と指による動作が、あらゆる場面で不器用、拙劣となり、動作を開始できない場合や目的動作としての形をなさない場合もある。

行為に関する概念的誤りはなく、ある動作が、他の目的の動作としては正しい動作で置換されることはない。検査場面よりも日常場面、道具使用のパントマイムよりも実際の使用の方が容易になるという違いはみられない。

患者は、橋がうまく使えない、ボタンがはめられないというような日常生活上の障害を示し、自発的に症状を訴える。また、一側の手に症状が現れることが多く、健側を好んで使う傾向がある。

失行
1観念運動失行・観念失行・概念失行
2肢節運動失行
3口・顔面失行


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

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